第1条(使用許諾について) |
- 本ソフトは、ライセンス証書で許諾されたライセンス数および有効期限を超えない範囲で、お客様が所有又は管理をするコンピュータのハードディスクにインストールして使用することができます。
- 本ソフトは、お客様がプレゼンテーションなどの作品(以下「作品」といいます)を作り、第3条の制限内で、第三者に作品を見せる目的、及び本ソフトを使用して作られた作品を見る目的のみに、使用することができます。ただし、第三者に作品を見せる場合及び作品を無償で頒布する場合には、作品が本ソフトを使用してつくられたものであることを明示するよう努力するものとします。
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第2条(著作権について) |
- 本ソフトに関する一切の著作権、特許権、商標権、ノウハウ及びその他のすべての知的財産権はソフト提供者に独占的に帰属します。
- お客様は、第三者が権利を有するキャラクターや商標を無許可で使用する等、第三者の権利、財産、プライバシーを侵害する、または侵害する恐れのある態様で本ソフトを使用することはできません。
- お客様が本ソフトを使用し、第三者の権利、財産、プライバシーを侵害し、ソフト提供者が損害賠償を請求された場合は、その損害はすべてお客様が負担するものとします。
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第3条(制限について) |
- 本ソフトは法律によって保護されています。お客様は、法律に違反する使用並びにソフト提供者の権利及び財産を侵害する一切の行為を行う事はできません。
- お客様は、本ソフトの複製、修正、ネットワーク化はできません。あるいは、本ソフトを譲渡、再使用許諾、貸与、リースその他の方法で第三者に使用させることもできません。
- お客様は、本ソフトに関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等、ソースコードの解析作業を行えません。
- お客様は、非営利的かつ非政治的目的に限り、本ソフトを使用して、著作権がソフト提供者に帰属する素材の入った作品の印刷及び無償での頒布をできるものとします。本ソフトで作成した作品は、営利目的あるいは非営利目的を問わず、いかなる広告あるいはプロモーション用素材にも使用することはできません。本ソフトを使用して作成した作品を、本契約で認められていない目的で使用すると、ソフト提供者の著作権及びその他の財産所有権に抵触することになります。
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第4条(本ソフトの変更等について) |
ソフト提供者は、本ソフトの仕様等を、予告なく変更、追加または廃止する場合があります。
ソフト提供者は、本ソフトの提供を予告なく中断または中止する場合があります。
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第5条(ライセンスキーについて) |
お客様は、いかなる場合においても、ライセンスキーに関する情報を、第三者に開示あるいは漏洩してはならないものとします。
本契約に違反したライセンスキーの不正使用を一切禁止します。
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第6条(バージョンアップについて) |
- 1校ライセンスについては、バージョンアップを無償で提供します。ただし、バージョンアップの提供は不定期で、契約期間内の実施をお約束するものではありません。
- バージョンアップの提供は、所定のサポートページにて行います。
- バージョンアップは、お客様ご自身の判断により、お客様の責任のもとに行われるものとします。
- 旧バージョンへのサポートは、新バージョンの提供日から1年間とします。
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第7条(責任の制限について) |
- ソフト提供者は、本ソフトに含まれる機能が中断されない、エラーを起こさない、もしくは本ソフトの欠陥を修理するということを、保証しません。
- ソフト提供者は、本ソフトの使用または使用不能からお客様または第三者に生じた損害に関して、不注意による過失を含め、いかなる責任も負いません。
- 全ての損害、損失、及び訴訟費用等に対して、ソフト提供者が責任を負う補償の総額は、お客様の支払われた本ソフトの代金を上限とします。
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第8条(契約の解除について) |
- 本契約は、両者のうちどちらか一方が解除しない限り有効です。
- お客様は、本ソフトをソフト提供者に返却、あるいは本ソフト、マニュアル等関連文章、一切の複製物、インストールした全てのものを廃棄することにより、本契約を解除することができます。
- ソフト提供者は、お客様が本契約に定められた条項を遵守しない場合、通告なく直ちに本契約を解除することができます。契約の解除次第、お客様は、本ソフト、及びマニュアル等関連文章、一切の複製物を、ソフト提供者に返却もしくは廃棄し、使用を中止しなくてはなりません。
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第9条(損害賠償について) |
お客様が本契約に違反をし、それによりソフト提供者に損害が生じた場合、当該のお客様はソフト提供者に対し、損害を賠償する義務を負います。
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第10条(本契約の変更について) |
ソフト提供者は、ソフト提供者の都合によりお客様の承諾を得ることなく、本契約を変更することができるものとします。ソフト提供者は、本契約の変更が発生した場合、ソフト提供者所定の方法によりお客様へ告知するものとします。お客様が本契約変更後も本ソフトを利用した場合、当該のお客様は本契約の変更内容に同意したものとみなします。
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第11条(準拠法) |
本契約の有効性、解釈、履行のすべての事項については、日本国内法に準拠するものとします。
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第12条(合意管轄裁判所) |
お客様は、本ソフトまたは本契約に関連して、ソフト提供者との間に紛争が生じた場合、ソフト提供者の管轄とする裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
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